第1章 総則

第1条(名称)

本団体は、一般社団法人日本的経営研究会(以下、当法人とする)と称する。

第2条(本部)

本団体は事務所を、福岡県福岡市中央区天神3-1-1 フタタ・ザ・フラッグ8F 株式会社楠本浩総合会計事務所内に置く。

第3条(目的)

当法人は「日本的経営」(社員・顧客・地域・国家との関係性に基づく経営)の具体的な実践学習と普及を目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本的経営の創造と解放をテーマとする経営者フォーラムの開催
(2)日本的経営に関する研修会の開催
(3)日本的経営の継続学習および実践に必要な情報の発信
(4)その他、当法人の目的達成に必要な事業

第5条(本規約の範囲・適用・変更)

本規約は、特別の定めのない限り、当法人と当法人の会員全てに適用されるものとする。 本規約の内容は、当法人が必要と認めた場合には、会員個別の承諾を得ることなく変更できるものとする。 変更後の本規約は、当法人の定める時期より効力を生じるものとする。

第2章 会員

第6条(対象者)

会員とは当法人の目的及びその活動に賛同する者とする。

第7条(会員特典)

会員は当法人が提供する以下の特典を利用することができるものとする。 会員は当法人が必要とした場合、その特典の提供中止または内容変更があることを予め承諾するものとする。
①日本的経営研究会 定例会に参加 ※会費プランにより参加可能数変更
②グローバル経営者フォーラムin九州の招待券の提供 ※会費プランにより枚数変更
 ☞招待券を受け取る会員は12月31日時点で登録されている会員とする。
③日本的経営に関する学習支援 ※資料の提供
④日本的経営を行っている会社の視察
⑤日本的経営研究会に賛同する団体が開催するセミナー参加

会員プランAでは1口分の権利、会員プランBでは2口分の権利とする。
なお、会員プランBでは申込みをした者に情報提供を行う。

第8条(入会)

会員となる者は本規約を承認の上、当法人が指定する申込フォームに必要事項を入力し送信する。 当法人理事の承認を経て会員登録とする。

第9条(会員費と支払い方法)

会員は下記の料金を支払うものとする。
・会費プランA 月会費:6,000円(税別)会員特典1口付与
・会費プランB 月会費:10,000円(税別)会員特典2口付与
月会費は事務局が指定する支払日の支払いとし、クレジットカードによる自動課金及び、口座振替による自動引落しとする。

第10条(登録期間・会員資格の更新)

当法人の会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとする。会員は退会の届出がない限り1年毎に自動更新とする。

第11条(会員資格の喪失)

会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会する場合
②会員の死亡、失踪宣言、破産宣告を受けた場合
③当法人解散の場合
④除名の場合
⑤会員費の未払いが3か月以上続いた場合

第12条(退会)

会員は、退会希望月の20日を締日とし、翌月に退会するものとする。退会希望月20日を超えた場合は、翌月も自動的に課金することとする。
入会してから1年を超えるまでは退会できないものとする。

第13条(除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、当法人より会員に通知の上除名することができる。
①当法人の規約及び規定、規則等に違反したとき
②当法人の名誉を傷つける行為、または当法人の目的に反する行為をしたとき
③当法人の会員としてふさわしくないと当法人が判断したとき

第14条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

会員が第11条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する権利を失い、 義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失しても、会員は未履行の義務を免れることはできないものとする。

第15条(個人情報の取扱)

当法人は、会員が入会時に届出た法人名、代表者(事務所名)、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の使途について別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。

第16条(届出事項の変更)

会員は、当法人に届出た法人名(事務所名)、代表者、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の方法により届出るものとする。 届出がないために当法人からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかった事由について止むを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとする。

第17条(電話又はインターネット等による取引等)

会員は当法人が定める所定のサービス及び特典等の申込み、当法人への問い合わせ及び第15条に定める届出等を電話又はインターネット等によって行うことができるものとする。

第18条(管轄裁判所)

本規約を巡る一切の紛争は福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則
本会員規約は平成31年3月11日より施行する。

一般社団法人日本的経営研究会
代表理事/藤本 賢典